第1章 総則 | |||
第1条 SPACE NET の会員 | |||
「SPACE NET」会員とは、株式会社ネットデザインが主催運営するサービス「SPACE NET」を利用する権利を会員契約を締結することにより獲得した方を指す。 | |||
第2条 会員契約約款の運用 | |||
弊社は、電気通信事業法31条5項に基づきこの「SPACE NET」会員契約約款(以下「契約約款」という)を定め、「SPACE NET」会員にサービスを提供する。 | |||
第3条 契約約款の変更 | |||
弊社は、お客様の承認を得ることなくこの契約約款を変更することがあり、この場合提供条件等は、変更後の契約約款となる。 | |||
第4条 協議 | |||
この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と弊社との協議によって決定する。 | |||
第5条 用語の定義 | |||
この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれの意味で使用する。 | |||
(1)会員サービス | |||
会員サービス用通信設備及び会員サービス用設備をお客様に提供する弊社の電気通信サービス | |||
(2)会員サービス用回線 | |||
会員サービスに使用する第一種電気通信事業者(NTT)が提供する電気通信回線 | |||
(3)会員サービス用設備 | |||
会員サービスに使用する株式会社ネットデザインの回線に接続された弊社の通信設備及び電子計算機 (電子計算機の本体、入力装置及びその他の機器ならびにソフトウェア) | |||
(4)お客様 | |||
弊社と会員契約を締結している者 | |||
(5)会員約款 | |||
株式会社ネットデザインが主催、運営するサービス「SPACE NET」を受けるための契約 | |||
(6)顧客設備等 | |||
お客様が、会員サービスの提供を受けるためにアクセス回線を経由して、直接会員サービス用通信回線と接続する端末設備、電子計算機及びその他の機器 | |||
(7)アクセス回線 | |||
顧客設備等を会員サービス用通信回線に接続するために、弊社または、お客様が第一種電気通信事業者から借用する電気通信回線 | |||
第2章 「SPACE NET」の内容 | |||
第6条 サービスの種類及び内容 | |||
「SPACE NET」のサービスの種類及びその内容は、別途記載するとおりとする。 | |||
第7条 サービスの提供区域 | |||
「SPACE NET」のサービスの提供区域は、日本全国とする。 | |||
第3章 会員約款の締結等 | |||
第8条 お客様の地位の継承 | |||
1. | 相続又は法人合併によりお客様の地位継承があった場合、継承した日から30日以内に弊社所定の書類を弊社へ提出して頂く。 | ||
2. | 弊社は、お客様について次の変更があった場合、そのお客様又はお客様の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項のお客様の地位の継承があった者として前項の規定を準用する。 | ||
(1) | 個人から法人への変更 | ||
(2) | お客様である法人の業務の分割による新たな法人への変更 | ||
(3) | お客様である法人の業務の譲渡による別法人への変更更 | ||
(4) | お客様である法人格を有しない社団又は財団の代表者の変更 | ||
(5) | その他(1)から(4)までに類する変更 | ||
第9条 お客様の氏名等の変更 | |||
1. | お客様は、その氏名もしくは名称又は住所もしくは所在地など変更があったときは、変更あった日から30日以内に弊社所定の書類を弊社へ提出して頂く。 | ||
2. | お客様は、前項に定める場合を除き会員契約申込書の記載事項を変更するとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含む)は、弊社指定の書類に変更事項、変更予定日などを記入して、変更予定日の1ヶ月前までに弊社に提出頂く。 | ||
第4章 回線 | |||
第10条 会員サービス用通信回線 | |||
弊社は、第一種電気通信事業者の提供する回線を使用し、「SPACE NET」のサービスを提供する。 | |||
第5章 顧客側設備等 | |||
第11条 顧客側設備等の設置 | |||
1. | お客様は、弊社から会員サービスの提供を受けるに当たっては、自らの費用で弊社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して弊社アクセスポイントに接続して頂く。 | ||
2. | お客様が接続する顧客設備等は、弊社が提示した技術的事項を厳守して頂く場合がある。 | ||
第12条 お客様の維持責任 | |||
1. | お客様「SPACE NET」の遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持して頂く。 | ||
2. | お客様は、弊社の業務上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等の機械、付加物等を取り付けないものとする。 | ||
第13条 顧客設備等の検査 | |||
1. | 弊社は、お客様が会員サービスの利用に伴い顧客設備等を接続する場合,あるいは既に使用中の顧客設備等の変更、又は、アクセス回線の変更する場合や顧客設備等に異常があると認められる場合やその他弊社の会員サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき,顧客設備等の種類と接続状態等について検査を行う。この場合、お客様は正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾して頂く。 | ||
2. | 前項の検査を行うため弊社の係員がお客様の構内に立ち入る場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。 | ||
3. | 第1項の検査を行った結果、顧客設備の種類又は設備状態等に不適切な事項が発見された場合、弊社はお客様にその訂正を要求することができるものとする。 | ||
第14条 接続条件の変更時の対応 | |||
弊社が、顧客設備等の接続に関する技術的条件の変更を行うことで、アクセスポイントに接続される顧客設備等の改造又は変更の必要が生じた場合、それら作業に要する費用をお客様に負担して頂く。 | |||
第15条 会員番号及びパスワードの管理責任 | |||
お客様は、会員番号として弊社より、付与された番号(以下IDという)及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、貸借などする事はできません。お客様は、本約款に基づき付与されたID及びパスワードの管理、使用について責任を持つものとし,幣社に損害を与えることのないものとする。 | |||
第6章 会員サービスの利用制限 | |||
第16条 会員サービスの利用制限 | |||
弊社は、電気通信事業法第8条により,公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とする通信サービス回線を確保優先させるため、そのたの会員サービスの提供を制限又は停止することがあります。 | |||
第7章 保守 | |||
第17条 会員サービス用通信回線の維持責任 | |||
弊社は、会員サービス用通信回線を第一種電気通信事業者により事業電気通信設備規則に適合するよう維持させます。 | |||
第18条 会員サービス用通信回線の修理又は復旧 | |||
弊社は、会員サービス用通信回線が滅失した場合、当該会員サービス用通信回線の貸し主である第一種通信事業者の基準に従って修理又は、復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。 | |||
第19条 修理又は復旧の順序 | |||
弊社は、会員サービス用通信回線または、会員サービス用設備が故障しまたは滅失下場合に、優先的に取り扱われる会員サービスに使用する会員サービス用通信回線または、会員サービス用設備を優先して修理し復旧します。 | |||
第20条 提供の中断 | |||
1. | 弊社は、次の場合には、会員サービスの提供を中断することができるものとする。 | ||
(1) | 会員サービス用設備の保守上、工事上やむ得ない場合 | ||
(2) | 第一種電気通信事業者の都合により会員サービス用回線の使用が不能な場合 | ||
2. | 弊社は、前項の規定により会員サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし緊急ややむ得ない場合はこの限りではありません。 | ||
第8章 料金等 | |||
第21条 料金の適用 | |||
1. | ダイヤルアップIP接続会員(以下「一般会員」という)サービス料金は、別途規定するところによる。 | ||
2. | 専用線接続会員(以下「専用線会員」という)料金は、別途見積もりの価格とする。 | ||
3. | ホームページ開設会員(以下「H/P会員」という)料金は、別途見積もりの価格とする。 | ||
4. | 上記以外のサービスを受ける場合の料金は、別途規定するところによる。 | ||
第22条 ダイヤルアップIP接続会員料金 | |||
一般接続会員は、所定の申込用紙記入の上申しこみをされた方、オンラインサインアップにより申し込みをされた方を指す。また、利用最低期間は1年間とし、1年ごとの契約更新とする。 | |||
第23条 ダイヤルアップIP接続会員料金の内訳 | |||
1. | 会員サービス料金のうち、初期登録費用は、各会員サービスの利用契約毎に契約料としてお支払いいただく料金であり、各会員サービス用設備へのお客様の登録などに要する費用です。 | ||
2. | 会員サービス料金のうち、年会費(以下会費という)は年毎にお支払いいただく料金であり、ご契約成立日を決算日とし、毎年の決算日の10日前までにお支払いいただく。 | ||
3. | クレジットカード支払いにてご契約されたお客様の会費は、ご契約成立月を起算月とし、12ヶ月の月割りにてお支払いいただく。またお支払い日は、お客様独自にてご契約されているカード信販会社のお支払いに準ずるものとする。 | ||
第24条 料金支払い方法 | |||
お客様は、会員サービス料金を弊社が指定する期日までに、弊社の指定する方法により弊社または弊社指定の金融機関にお支払いいただく。 | |||
第25条 料金遅延損害金 | |||
お客様は、弊社に対し契約上の債務の支払いを怠ったとき、次項に定める方法により算出された遅延損害金を支払うものとする。ただし、当該責任者がその支払うべき事とされた日から一週間以内に支払われたときには、その限りではない。 | |||
(1) | 支払期間が30日以内のとき 未払い債務の100分の4の額。 | ||
(2) | 支払期間が30日を越えたとき 未払い債務の100分の4の額に31日目から1日ごとに1000分の3を加えた額。 | ||
第9章 損害賠償 | |||
第26条 損害賠償の限度額 | |||
1. | 弊社が提供すべき会員サービスの全部または一部を弊社の記すべき理由によりお客様が全く利用できないため(弊社が会員サービスを全く提供しない場合または、当該会員サービスの支障が著しくその支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能という)に、お客様に損害が発生した場合、お客様が利用不能となったことを弊社が知った時刻から起算して96時間以上利用不能状態が継続したときに限り、お客様に現実発生した通常の損害賠償請求を年会費を限度として支払うものとする。 | ||
2. | 利用不能が弊社の故意または重大な過失により生じた場合以外には、前項は適用されないものとする。 | ||
3. | 会員サービス用通信回線にかかる第一電気通信事業者の提供する電気通信役務または相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が電気通信役務に関し当該一種電気通信事業者又は相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償請求額を限度とし弊社は、前項に準じてお客様に損害賠償請求に応じるものとする。 | ||
第27条 免責 | |||
弊社は、前条1項の場合を除きお客様が会員サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。 | |||
第10章 利用停止及び会員契約の解除 | |||
第28条 お客様が行う会員契約の解除 | |||
お客様は、弊社所定の書類に解約する会員サービスの種類、解約日などの弊社の指定する事項を記入の上、解約日の1ヶ月前までに、弊社に通知していただくことで会員契約の解約ができるものとする。 | |||
第29条 利用の停止 | |||
1. | 弊社は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、その会員サービスを停止できるものとする。 | ||
(1) | 会員サービス料金などについて支払期間を経過してお支払いがされないとき | ||
(2) | 第12条2項、第15条の規定に違反したとき | ||
(3) | 第13条の規定に違反して、弊社の検査を受けることを拒んだとき、又は先の検査の結果発見された不適切な事項を訂正しな いとき | ||
(4) | 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態度において会員サービスを使用したとき | ||
(5) | 弊社が提供するサービスを直接又は間接に利用するものの当該利用に対し重大な支障を与える態度において会員サービスを使用したとき | ||
2. | 弊社は、前項の規定により会員サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし緊急ややむ得ない場合はこの限りではありません。弊社は、前項の規定にあてはまらない場合であっても、サービスの利用停止処分が妥当と見なされる重大な過失や、支障がお客様側にて発生した場合、その会員サービスの利用を停止できるものとする。 | ||
第30条 サービスの廃止 | |||
1. | 弊社は、都合により会員サービスの種類を廃止することがあります。 | ||
2. | 弊社は、前項の規定によりサービスを廃止する場合、お客様に必ずしもその旨の通知をしなくてもよいこととする。 | ||
第31条 弊社が行う会員サービスの解約 | |||
1. | 弊社は、第29条の規定により会員サービスを停止したお客様が、第29条の期間中にその理由を解消しない場合、その会員契約を一方的に解約できるものとする。 | ||
2. | 弊社は、お客様において手形の不渡り、又は、破産の申し立てなどの理由により債務の履行が困難になった場合、第29条及び前項の規定に関わらずその会員契約を解約できるものとする。 | ||
3. | 弊社は第1項及び第2項の規定により、利用契約を解約使用とするとき、あらかじめお客様にその旨を連絡する事とする。 | ||
第32条 機密保持 | |||
弊社は、会員サービスの提供に関連して知り得たお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとする。 | |||
第11章 雑則 | |||
第33条 お客様の義務 | |||
お客様が国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワーク規則に従うものとする。またネットニュースに関しては、営利目的で利用しないものとする。 | |||
第34条 権利侵害 | |||
お客様は、会員サービスを利用し文章、写真、ソフトウエアなどを公開する場合、第三者の著作権その他の権利を侵害しないものとする。また他のいかなる法律にも反しないものとする。 | |||
第35条 権利侵害の責任 | |||
お客様が、会員サービス用設備を利用して情報発信を行う際、第34条の規定に違反しそれによって発生したすべての問題は、一切弊社では、その責任を負わないものとする。 | |||
第36条 情報の削除 | |||
お客様が、会員サービス用設備を使用して情報発信を行う際、第34条の規定に違反している情報を弊社が発見した場合、弊社はお客様に一切の連絡なくその情報を削除するものとする。また、弊社が、その情報を削除することにより、お客様や、第三者に、損害などが発生した場合、弊社は、その責任を一切負わないものとする。 | |||
第37条 情報の公開 | |||
政府機関より要請があった際、弊社はお客様の会員情報を公開することができるものとする。 | |||
第38条 その他 | |||
その他、本約款に記載されていない事項で、問題が発生した場合は、弊社が良識を持って判断するものとし、また、その決定事項に会員は、異議を唱えないものとする。 | |||
付則 | |||
・ | 本契約約款は、作成日の一週間後より効力を発揮するものとする。 | ||
・ | 本契約約款に記載されているサービスで、実際に提供されていないサービスは、サービスが運用を開始した日から効力を発揮するものとする。 |
ダイヤルアップIP接続会員サービス料金 | 初期登録費用 | ¥ 10,000(税別) | 年会費(年額一括払い) | ¥ 20,000(税別) | 年会費(12回分割払い) | ¥ 1,800(税別) |
この約款に同意していただいた方は申込フォームへお進み下さい。